(1)透明性がもたらすメリット |
ブロードバンド提供業者のネットワーク・マネージメント、ネットワークの性能、ユーザとの契約条件を透明化すること(データを開示すること)により、次のメリットが得られる。 |
| (a) | ユーザは、情報に基づいた選択ができる。 |
| (b) | その結果、ユーザはインターネット事業展開に必要な技術情報を得ることができるため、情報開示は、イノベーション、投資、競争の支援となる。 |
| (c) | 情報開示により、悪い情報が駆逐されて行き、また、是正措置を迅速に取ることができる。 |
| (d) | FCCは、情報開示により、他のオープン・ネットワーク規則を制定するのに充分な情報を得ることができる。 |
(2) 透明性規則の定義 | |
“ブロードバンド・インターネット・アクセスの提供に従事する者は、ブロードバンドネットワーク・アクセスサービスについて、ネットワーク・マネージメントの実施方法、ネットワークの性能、ユーザとの契約条件について、正確な情報を公開しなければならない。この情報は、ユーザがこれらのサービス、コンテンツ、アプリケーションを利用するのに、また、機器メーカがインターネット用機器を開発、販売、保守するに足るものでなければならない。” |
(3)ネットワーク・マネージメントの情報開示内容 |
| (a) | 混雑(コンジェスション)のマネージメント 混雑の種類、実施方法の目的、どの混雑段階で措置を講じるか。ユーザのインターネット利用制限の基準等 |
| (b) | アプリケーション単位のトラフィック規制 特定のアプリケーションに対し、どうしてトラフィック規制を行うかの記述。 |
| (c) | インターネットへの機器接続の規則 提供可能なものであれば、ネットワークに接続する機器の制約および機器認証手続き |
(4)ネットワークの性能 |
| (a) | サービスの記述 サービス概要の記述、これには、サービス技術、スピード(理論値、実績価を含む)等 |
| (b) | 特殊サービスのインパクト 提供可能であれば、特殊サービスの種類、それぞれの特殊サービスが、ブロードバンド・インターネットサービスの加入者引き込み箇所の部分(ラストマイル)に、影響をもたらしているかどうか。 |
| * | ここでの特殊サービス(specialized service)とは、通常のインターネット・アクセス・サービス以外のサービス(VOIPとか、相対契約で大口加入者に提供するアクセス・サービスとか)を指す。 |
(5) ユーザとの契約条件 |
| (a) | 料金 月額料金、従量制料金、早期契約解除の場合のペナルティ料金、ネットワークサービスの付加料金等 |
| (b) | プライバシー政策 ネットワーク・マネージメント実施方法には、トラフィックの監視を含むのか。トラフィック情報は、蓄積され、第3者に提供されるのか。または、キャリアは、トラフィック情報をネットワーク・マネージメント外の目的に利用するのか等。 |
| (c) | 矯正措置のオプションエンド・ユーザからの苦情、質問を解決する事務処理要領 |