FCCは2003年2月20日、待ち望まれていたUNE-Pの枠組見直し(3年ごと)に関する裁定を下した。
2002年5月のワシントン控訴裁の判決により、FCCはDSL回線のラインシェアリング(ローカルループのうち高周波数帯域部分のみをリースすること)についても廃止を検討することとなった。さらに2002年末から2003年初めにかけて、光ファイバー・ローカルループへのアクセスについての規制を行わないで欲しいとの強い要望がRHC側から出されたことなどもあり、今回の裁定はその対象範囲が広がった。即ち、本裁定の概要を報道したFCCプレスレリースのタイトル「FCC、RHCによるネットワーク・アンバンドリング提供の責務に関する新規則を採択」が示すように、本来の採決対象である上記の2項目だけでなく、RHCが有するビジネス用、大衆市場用のローカルループ(狭帯域、ブロードバンドを問わず)についてのアンバンドリングに関する競争業者への開放の範囲および条件を網羅した内容のものとなった(注1)。
今回論議の中心となったのは、RHC側が強く望み、FCCのPowell委員長がこの主張に共鳴したUNE-Pの事実上廃止の政策の賛否である。この案件をめぐり、本来なら当然Powell委員長に同調すべき立場の共和党FCC委員、Martin氏が、同委員長の説得に耳を傾けず、結局民主党委員のCopps、Adelstein両氏と多数派を形成して、審理の終盤に至ってFCCを牛耳り、独自の妥協的な採決を通すという異常な事態が生じた。
Powell委員長は激烈な少数意見を発表し、今回の多数委員による採決は整合性を欠き不当に州公益事業委員会の権限を拡大、その結果RHCによる投資の誘発が期待できず、数多くの訴訟を引き起こすこととなり、結局長期的なユーザーの利益を害することとなるとFCC採決を批判した。
しかしRHCは、切望したUNE-Pの事実上の廃止(交換機能のアンバンドリング機能のリースを廃止するという形で)こそ得られなかったものの、DSLのライン・シェアリング、将来に向けての光ファイバー伝送分野での競争業者への回線開放義務を解除され、この分野への将来の投資の安定性を得ることができた。また長距離通信事業者、CLECの側は、UNE-Pのリースをほぼ、現状通り確保することができた。さらに、今回の裁定でFCCのプリエンプション(FCCの州公益事業委員会に対する優先権の主張)を懸念していた州公益事業委員会は、思い掛けなくUNE-P運営に当っての大幅な裁量権を手にすることができた。従って、見方によってはMartin委員は自ら自画自賛するように、利害関係者にそれぞれ相応の利益を与え裁定を行ったということもできよう。
以下、今回の裁定の概要、FCC委員の意見、Powell委員長の作戦失敗の原因について説明する。
裁定の概要
今回のFCC裁定の骨子を表1に記す(注2)。
表1 RHCによる市内回線アンバンドリングの責務に関する新規則の骨子
項目 | 裁定の概要 |
ローカルループ開放の有無 |
大衆市場ローカルループ
* | 銅線ローカルループ |
| RHCは、ローカルループへのアンバンドリングによるアクセスを継続しなければならない。 |
* | ライン・シェアリング |
| ライン・シェアリングは3年間で廃止する。廃止に至る過渡期関に、リース料を市内回線リース料に近づけるように、毎年引き上げる。 |
* | ハイブリッド・ループ |
| DSLのパケット機能を使ったローカルループについては、アンバンドリングの義務はない。音声級チャネル、TDM技術(DSIs、DS3s等)を使った高容量ループへのアクセスにはアンバンドリングの義務がある。 |
* | ファイバー・ツー・ザ・ホーム(FTTH) |
| RHCは、ブロードバンド・サービス提供用のFTTHに対してはアンバンドリング提供の義務はない。銅線ループが撤去され、ナロウバンド・サービス提供に適した伝送路になっている場合には、アンバンドリングの義務がある。 |
企業市場用ループ
原則として、光ファイバー・ケーブル利用の回線にはアンバンドリングの義務はない。
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UNE-P要素のうち交換機能の取扱い |
1、 | ビジネス加入者用高容量ローカルループについては、アンバンドリングを廃止 |
2、 | 大衆市場用市内回線の交換機能部分アンバンドリングの取り扱いは次ぎの通りとする。 |
* | 州公益事業委員会は、個々の市場について個別にアンバンドリングを提供しない場合、当該事業者のサービス提供に支障が生ずるかいなかを決定する。決定に当ってはFCCが定める評定基準を使う。 |
* | 州公益事業委員会は、新規則発効後9ヶ月で上記の決定を行う。 |
* | 州公益事業委員会が、アンバンドリングをしなくても当該事業者のサービス提供に支障がないとの決定を行う場合は、当該事業者は3年以内にアンバンドリングを解消する。 |
3、 | 交換機能以外のアンバンドリング項目は、現行通り保持する(アンバンドリングの列挙があるが、ここでは掲載を省略)
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綱渡りだった多数票の獲得
今回の裁定の特色は、FCC委員5名の意見が民主党委員、共和党委員で大きく分かれ、Martin委員がUNE-P、ブロードバンドの双方の案件に賛成票を投じ、ようやく採決に持ち込んだことであった。次表に、各委員の採決の模様を示す。
表2 FCC各委員の票決結果(FCC委員名の次の括弧内は、D;民主党、R;共和党)
FCC委員名 | 票決での賛否(賛成:○、反対:×) |
UNE-P | ブロードバンド回線 |
Kelvin J.Martin(R) | ○ | ○ |
Jonathan S.Adelstein(D) | ○ | × |
Michael S. Copps(D) | ○ | × |
Michael K.Powell(R) | × | ○ |
Kathleen Q.Abernathy(R) | × | ○ |
つまりMartin委員は、UNE-Pの案件では民主党に組し、またブロードバンド回線の件では共和党に組してそれぞれ3対2の多数表を獲得し、同氏が意見書の冒頭に強調するような「バランスの取れた採決」を完結させたのである。
1996年通信法の競争重視の観点からは、従来通りRHCと長距離電話会社・CLECの競争を維持する今回のUNE-P裁定を支持し、ブロードバンド回線について、もっぱら規制緩和によりRHCの権益を擁護する今回のブロードバンド回線の裁定は拒否するとの立場を取るのが筋が通る態度である。民主党委員2名は、票決においてこのように行動した。
これに対しPowell委員長のように、2002年5月のワシントン控訴裁の趣旨に従うとともに、米国の機軸通信事業者としてのRHCの体力を強め、投資を誘発しる目的を追求する立場に立てば、民主党の投票行動とは逆にUNE-Pに反対票を投じるが、ブロードバンドには賛成するという論理が筋が通ることとなる。事実Powell、Abvernathy共和党両議員はこの論理に従って投票している。
Martin氏は、裁定の趣旨を「競争が充分に行われていない大衆市場の市内通信分野は、未だ競争が十分に行われていないので競争を維持する。その他のブロードバンド分野は、競争業者がRHCローカルループのリースによらないでも競争できるので、原則として規制を撤廃することとした」(同氏の声明書から)との所属党派にこだわらぬ判断の下に行動した(注3)。
しかしMartin氏が裁定に当り、利害関係者関のバランスを強調している点からすると、RHCに対し大いに期待されていたUNE-Pの事実上の廃止を差しとめた代償として、ブロードバンド分野は原則として規制緩和を行い、RHCにコンペンセーションを与えた政治的思惑が働いた点が大きいと考えられる。
この面では当面、特に3年間での期限内にRHCによるDSLサービスの提供義務は廃止を定めた点の影響が大きい。RHCは、FCCにより低料金(月額10ドル程度)で市内ループの公衆は帯域部分のリースを義務付けられている。これについてRHCは、かねてからこの義務を廃し、ケーブルテレビ業者と同等の扱いにして欲しいと強く要望していた。
今回の裁定でこの義務を解除したことについては、Powell委員長をも含む他のFCC委員からも反対が多く、アナリスト達からも既に米国のブロードバンドは国際的に高いと批判されているのに、規制撤廃をすれば競争促進のドライブが薄れ、ユーザーの料金がなお高くなり、普及の妨げになるのではないかとの批判が起こっている(注4)。
利害関係者の意見
利害関係者はおおむね、今回のFCC裁定について声明を発表している。以下その骨子を紹介する。
RHC4社:RHC4社はいずれも、ブロードバンド・アクセス回線の非規制化を評価しながらも、銅線アクセス回線のアンバンドリングについては、従来のまま存続されたばかりか、州公益事業委員会の関与が強まることで改悪されたと強く批判している。
もっとも激しい反対を表明したのはVerizonである。同社の副社長Tauke氏は、FCCは電気通信業界の規制構造に安定と明確さをもたらす機会を逸してしまった。この結果、長期的に見て消費者は被害を受け、従業員はさらに職を失い、米国の生産性を向上させることとなる投資をもたらすネットワークへの投資が阻害されると論じている。
氏は、ブロードバンド・ローカルループ分野の規制緩和を評価しながらも、核となる音声ローカル分野で競争業者を補助するUNE-Pが存続していたのでは、ブロードバンド分野に投資をする資金を得る事ができないという。その結果、Verizonは、今後真の規制緩和を求め、議会で、法廷で、州公益事業委員会で、FCCで闘いを続けると強調している。
さらに同社会長のSeidenberg氏は2月24日、ある会合(メリル・リンチ主催のグローバル・コミュニケーション会議)で、「われわれは裁定のお効力停止を求め、訴えを提起する。また2002年は投資を30%減らしたが、2003年はこれをさらに減額することも検討すると述べている(注5)。
USTA:RHCの利害を代弁する業界団体のUSTAは、「これら委員が、ONE-Pと交換機能についても、ブロードバンド・ローカルループ、タイムシェアリングに関するのと同様の先見性を有していれば、米国のすべてが利益を得ることができたのに」とFCC多数派を批判している。
長距離通信事業者:AT&Tは、これまで5年以上にもわたり、共和・民主両党で互いに対立した利害を妥協点させた採決に導いたFCC委員たちの努力を賞賛している。そして、多数派が市内競争業者を圧殺し、不可避的に市内電気通信市場、市外通信市場の再独占をもたらすこととなるラディカルな提案を退けた点についても敬意を表している。ただAT&Tはその見返りとして、FCCが一挙にブロードバンド分野でのローカルループの規制緩和を行ってしまった点に注目し、今後RHCが約束通りこの分野で投資を増進して行くか監視して欲しいと要望している。
CompTel:長距離通信事業者、CLECの利害に立ち、UNE-Pの保持のためロビーング活動を行ってきた業界団体のCompTelは、「FCCの民主・共和両党からなる多数派が住宅用、小企業の加入者が引き続き競争の利益を受け得るようにすることの重要性を認識してくれたことは喜ばしい。ただ議会(即ち1996年通信法)は、銅線だけでなく有線すべてに競争の規定はあてはまるようにしたはずなのに、FCCはブロードバンド・ローカル・アクセスについて規制解除をしてしまった」と述べている。
消費者団体:有力な消費者団体の1つであるConsumer Unionの役員、Kimmerman氏は、Powell氏の提案が通っていたら、消費者が電話サービス部門でようやく目にすることができた競争が一掃されてしまうだろう」と裁定の意義を評価しているものの、RHCの競争業者が競争体制を確立するためには自前のインフラを持たねばならない」と長距離業者、CLECのUNE-P依存の姿勢を批判してもいる。
住宅用加入者対象のUNE-P廃止の目標はなぜ達成できなかったか
UNE-P廃止により、深刻化する業績の立て直しをしようとするRHC4社、これを防ごうとする長距離通信事業者、CLECは、2003年後半から激烈なロビーング活動を展開し、自社に有利なFCC裁定を勝ち取ろうと激しく争った。
ではUNE-P廃止派は、どうして目的を達成できなかったのであろうか。以下、両派のロビーング作戦、1996年通信法解釈の2点についてその原因を検討してみる。
第1に、RHC派は派手に活動し、裁定前から成果を誇示し過ぎた。かねてから競争は自前設備で行うべきであるとの強い信念を持つFCCのPowell長官を味方に付けているとの安心感があったためか、2003年の秋にはすでに事実上の勝利宣言をしていた。その波に乗り、狭帯域でのUNE-Pの廃止はすでに手中にしたとの前提に立って、RHCは2002年末から2003年初めにかけてブロードバンド分野でのローカル・アクセスの規制緩和を要求し始めたのである(注6)。第2に、最初からUNE-P廃止の問題は、州公益事業委員会を味方につけなければ進まないことは自明であったが、FCCのPowell委員長に頼り過ぎ、州公益事業委員会対策を怠った。FCCのPowell委員長にしても、Martin委員が民主党委員と同調していることは承知していながら、ギリギリまでMartin氏を説得できると思っていたようである(注7)。
これに対し、防禦する長距離電話会社、CLECの側のロビーング活動は地味であった。しかし深く静かに潜行し、州公益事業委員会、FCCのMartin議員と緊密な連絡を取って行われていたことは、すでに前項に紹介したAT&Tが発表したFCC裁定に関する声明(執筆者はAT&T顧問のJim Cicconi氏)で筆者にはようやく明らかとなった。
さらに共和党FCC委員のMartin氏がパウエル委員長に同調せず、最終的に自分の方針に従って裁定を取りまとめてしまったのがRHC側の最大の誤算である。ただしMartin氏は氏の思い切った行動のため、1部共和党議員から強い批判を受けられることとなった(注8)。
ただ、かって現ブッシュ大統領の選挙キャンペーンの法律面でのアドバイザーも勤めたMartin氏が、公式には否定しているブッシュ政権との接触を行わなかったかどうかには疑問が残る(注9)。
第2に今回のFCC裁定において、多数派委員の全員が1996年通信法を正しく解釈したと主張した。これに対し小数派は、多数派の通信法解釈こそ違法であると批判しあっており、今回の裁定が通信法の解釈―特に第251条―と切り離せないことを明かにした。この論議を紹介することはこの紙面ではできないので、ここでは注に1996年通信法関係条文151条の1部を注に引用するに留める(注10)。
ただ、FCCのPowell委員長は、ワシントン控訴裁所の見解を引用して、現行のUNE-P解釈は誤りであるとの主張を繰返してきた。確かにこれまで、2代のHunt、Kennard両委員長の下におけるアンバンドリングされたすべての要素のリースをRHCに強制するとの解釈はいささか強引かもしれない。しかし、同委員長やRHCのように、251条によりRHCが義務付けられているアンバンドリング提供を交換機能(アンバンドリング機能の核心をなす)を削ることにより、事実上アンバンドリング制度を3年の期間をかけて廃止に追い込むことだできると考えることは、同様にご強引であるどころか、明かに1996年電気通信法(RHCと長距離電気事業者、CLECとの競争促進の下で、業界秩序を維持して行くことを狙った)に抵触すると見る考え方も当然に生じよう(注11)。
AT&Tのプレスレリースがいみじくも述べているように、FCCのパウエル委員長、RHCが考えている当初の構想はあまりにもラディカルであり、FCC規則の変更によって現行のRHCと長距離通信事業者、CLECの競争関係を抜本的に変え、長距離事業者、CLECの存在を否定するものと見られないでもない。
キャスティングボートを握り、これを巧妙に行使して、RHCにはブロードバンド・ローカルアクセス提供についての自由権を与え、長距離通信事業者・CLEC(RHCよりさらに経営体力が衰えている)には、現状のUNE-Pをほぼ確保したMartin氏の判断は、上述の状況からするとそれなりに筋の通った(本人の自讃によるとバランスの取れた)ものなのである。
今回の裁定は1996年通信法制定以来のFCC規制改革の最大のものであり、そのインパクトは限りなく大きい。しかし裁定のテキストが出ていない段階でもある。従ってこのテーマについては、テキスト発表後、改めて取り組むこととしたい。
(注1) |
2003.2.20付けFCC NEWS, "FCC adopt new rules for network unbundling obligations of incumbent local phone carriers" |
(注2) | 表はすべて注1に紹介したFCC Newsから作製した。原文に忠実にと心掛けたが、意を汲んで筆者流の文に置き換え個所、省略した個所が幾つかあることをお断りしておく。
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(注3) | 2003.2.20付けFCC NEWS, "Commissioner Kelvin J.Martin'a press statement on the triennial review" |
(注4) | 例えばFCCパウエル委員長は小数意見陳述の機会に、「ライン・シェアリングを今後継続すれば、それから生じる競争によりRHCはさらに進んだネットワーク導入のプレッシャーを受けるかも知れない」と述べている。2003.2.20付け、FCC NEWS, "Separate Statement of Chairman Michael K.Powell Dissenting in Part" |
(注5) | 2003.2.24、The Street.com, "Verizon Hints at Further Spending Cuts" |
(注6) | 新たな規制環境を求めて、RHC幹部のなかで最も活発な行動家であるVerizon社
のSeidenberg会長は、裁定がなされるわずか2週間前の2月4日に、「われわれは過去の闘いは止めて、米国がブロードバンドのリーダーになる条件に焦点を当てなければならない」と述べている。2003.2.4付けFinancial Times, "Seidenberg Calls Current Telecom Rules "Big Wet Blanket" Stifling Progress and Innovation" |
(注7) | Powell委員長は2月初旬、ニューヨーク・タイムズに異例の長文によるインタビュー記事を載せ、規制環境の大幅改変に対する熱意を語っている。2003.2.2付けニューヨークタイムズ、"Dream Neads Reality : Ease up at the FCC" |
(注8) | 例えば、共和党大物下院議員で下院商務委員会委員長であるTauzin氏は、「Martin氏は宮廷クーデタを起こし、米国電気通信政策に政府の大きなコントロールを及ぼすという死に絶えた時代に新たな生命を吹き込んだ」と批判している。しかしTauzin 氏は、同氏がDingell議員と協同で策定し通過の見通しがたたない法案の主たる内容(ブロードバンドによる市内アクセスの規制緩和)をMartin委員が成し遂げた点を指摘しないのは公正さに欠けると考えられる。 |
(注9) | この点については今後、様々の憶測がなされるであろうが、例えば2003年2月19日付けのTelecom Dailyの"White House seeks republican unity"は、CLECの一つであるAllegiance Telecom会長のHolland氏の話として、テキサス州はブッシュ大統領の州知事時代、電気通信の競争については模範的な州である。従ってブッシュ氏は、州に関連した電気通信の問題に介入したくないと記事を掲載している。また、商務省が今回の裁定の特にブロードバンド・アクセスの部分を評価している点も示唆的である。これはブッシュ政権が裁定を支持しているサインとして受けとめることができよう。 |
(注10) | 1996年通信法第251条第3項「既存地域電話会社は、当該電気通信サービスを提供するため、要請する通信事業者が当該要素を組み合わせるような方法でアンバンドルされたネットワーク構成要素を提供しなければならない」さらに、同上第6項(d)(2)「当該ネットワーク構成要素へのアクセスが出来ないことにより、アクセスを求めている電気通信事業者のサービス提供能力が損なわれるかどうかを構成要素を決定する要因の一つとする」。 |
(注11) | 筆者はすでに、本年冒頭のテレコムウォッチャーでも、Powell氏が企てるUNE-P改革はFCC規則では無理であり、新たな立法を要するとの見解を示している。
2003年1月1日号テレコムウォッチャー「間近に迫ったUNE-P案件についてのFCC裁定、予想される大きなインパクト」
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